自筆証書遺言書の保管制度創設

法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)【施行日:2020.7.10】

これまで、自筆証書遺言書は、公正証書遺言書とは異なり、保管場所は作成者の自由でした。せっかく作成しても発見されないケースや、中には相続人が遺言書を隠したり、改ざんしてしまうケースなどがあり、遺言の内容を実現できないということもありました。

この法律により、遺言書の紛失等の防止、遺言書の真正を巡る紛争をできる限り抑止することを目的として、 法務局において自筆証書遺言書の保管及び情報の管理を行う制度が創設されました。

この制度の効果として家庭裁判所による検認が不要となり、相続登記や遺産である預貯金の解約手続等の促進につながり、今後自筆証書遺言書の作成と保管制度の活用が大いに期待されるところです。

自筆証書遺言書の保管手続概要

1.遺言書の保管の申請

保管の申請の対象となるのは、民法第968条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書(自筆証書遺言書)のみです。(第1条)
また、遺言書は、※封のされていない法務省令で定める様式に従って作成されたものでなければなりません。(第4条第2項)

遺言書の保管に関する事務は、法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)において、遺言書保管官として指定された法務事務官が取り扱います。(第2条、第3条)

遺言書の保管の申請は、遺言者の①住所地若しくは②本籍地又は③遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができます。(第4条第3項)

手続きは、上記法務局で希望日時の予約を取ります。
予約方法は以下のとおりです。

①法務局手続案内予約サービスの専用HPでの予約

②予約を取りたい遺言書保管所への電話又は窓口での予約

遺言書の保管の申請は、遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。
その際、遺言書保管官は、申請人が本人であるかどうかの確認をされます。(第4条第6項、第5条)

遺言書保管申請の流れ
1自筆証書遺言書を作成
2保管申請をする遺言書保管所の決定
3申請書の作成
4保管申請の予約
5保管の申請
6保管証の受取

※自筆証書遺言書の様式等

  1. 民法で定められた自筆証書遺言書の要件を満たしていること。
    遺言書の要件
  2. 本制度で求められる様式等
    ①遺言書等の用紙
     ・A4サイズで、余白は、最低限、上部5㎜、下部10㎜、左20㎜、右5㎜を確保します。
     ・余白が確保されない場合や、文字がはみ出している場合は、無効です。
    ②遺言書・財産目録の両面記載は無効です。
    ③各ページのページ番号は、空白内に記載します。総ページ数もわかるように、1/2、2/2と記載します。
    ④複数ページある場合でも、ホチキス等で綴じません。封筒も不要です。
    ⑤自署によらない財産目録
     ・全てのページに署名押印をします。
     ・遺言書と財産目録は、通し番号で、1/3、2/3、3/3と記載します。

法務省HP:空白が確保された遺言書の用紙例

2.遺言書保管官による遺言書の保管及び情報の管理

保管の申請がされた遺言書については、遺言書保管官が、遺言書保管所の施設内において原本を保管するとともに、その画像情報等の遺言書に係る情報を管理することとなります。(第6条第1項、第7条第1項)

3.遺言者による遺言書の閲覧、保管の申請の撤回

遺言者は、保管されている遺言書について、その閲覧を請求することができ、また、遺言書の保管の申請を撤回することができます。(第6条、第8条)

保管の申請が撤回されると、遺言書保管官は、遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去します。(第8条第4項)

遺言者の生存中は、遺言者以外の方は、遺言書の閲覧等を行うことはできません。

4.遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等

特定の死亡している者について、自己(請求者)が相続人、受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます。(第10条)

遺言者の相続人、受遺者等は、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。(第9条)

遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに、当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知します。(第9条第5項)

5.遺言書の検認の適用除外

遺言書保管所に保管されている遺言書については、 遺言書の検認(民法第1004条第1項)の規定は、適用されません。(第11条)

6.手数料

遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧請求、遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付の請求をするには、別途政令で定める手数料を収入印紙で納付する必要があります。(第12条)

申請・請求種別申請・請求者手数料
1遺言書の保管申請遺言者一件に付き、3,900円
2遺言書の閲覧請求(原本)遺言者・関係相続人等一回につき、1,700円
3遺言書の閲覧請求(モニター)遺言者・関係相続人等一回につき、1,400円
4遺言書情報証明書の交付請求関係相続人等一通につき、1,400円
5遺言書保管事実証明書の交付請求関係相続人等一通につき、800円
6申請書等・撤回書等の閲覧請求遺言者・関係相続人等一の申請に関する申請書等又は一の撤回に関する撤回書等につき、1,700円

法務省HP:自筆証書遺言書の保管制度

遺言書保険制度ガイドブック

当センターのサポート

自筆証書遺言書の保管制度は、遺言書の客観的要件(日付、押印など)は確認しますが、遺言書の内容や遺言能力の有無(遺言の内容を理解し、遺言の結果を認識する能力)について、確認するものではありません。

そのため、この制度を利用したい場合には、当センターで、内容に問題がないか確認することをお勧めいたします。

ご自宅や施設・病院等へ出張することもできますので、お気軽にご相談ください。

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