相続人の確定
ある人が死亡したときに、誰が相続人になるかは民法で定められています。これを「法定相続人」といいます。
被相続人は遺言で相続分の指定はできますが、法定相続人以外の者を相続人に指定することはできません。
もっとも、贈与(生前贈与、遺贈)という方法であれば、法定相続人以外の者に遺産を与えることはできます。
ただし、一定の相続人の「遺留分」を超えた遺言・贈与の額については、遺留分侵害額請求の対象になる場合があります。
法定相続人
被相続人の配偶者(民法第890条)
被相続人の「配偶者」は常に相続人となります。(内縁では相続人になれません。)
配偶者以外の相続人は次の順位で確定します。
第一順位:被相続人の子又はその代襲者(民法第887条)
子は、被相続人である親と法律上の親子関係があれば、養子、非嫡出子(認知している子)も含まれます。成年、未成年の別は関係なく、胎児も相続人となります。(胎児の相続権:民法第886条)
子が第一順位であるという意味は、子が一人でもいればその者だけが血族として相続人となり、親や兄弟姉妹はまったく相続人にならないということです。
また、子がすでに亡くなっていたとすると、その子(被相続人の孫)が親に代わって相続します。これを「代襲相続」といいます。
第二順位:被相続人の直系尊属(親、祖父母など) (民法第889条)
第一順位の者が一人もいないときは、直系尊属が相続人となります。
まず親等の一番近い父母が相続人になり、父母がいないときは祖父母、次に曾祖父母というようにさかのぼっていきます。
なお、直系尊属には、実親だけでなく、養親も含まれることに注意が必要です。
また、第一順位の者がいてもその全てが、「相続欠格」、「相続人の廃除」により相続権を失った場合や、「相続放棄」した場合にも相続人となります。
第三順位:被相続人の兄弟姉妹又はその代襲者(民法第889条)
第二順位の者が一人もいないときは、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹の子についても代襲相続が認められています。ただし、子の代襲相続とちがって、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)までです。
また、第二順位の者がいてもその全てが、「相続欠格」、「相続人の廃除」により相続権を失った場合や、「相続放棄」した場合にも相続人となります。
法定相続分(民法第900条)
法定相続分は被相続人が死亡し、相続が開始した場合に、遺言によって相続分が指定されていない場合に、適用されるものです。
子と配偶者がいる場合 | 子が2分の1(平成25年9月25日以後に開始した相続については、認知された非嫡出子についても適用)。配偶者が2分の1。配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。 | |
子がなく配偶者と父母がいる場合 | 配偶者が3分の2。父母が3分の1。配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。 | |
子もなく父母もいない場合 | 配偶者が4分の3。兄弟姉妹が4分の1。ただし、異父兄弟や異母兄弟の相続分は、全血兄弟の1/2。配偶者が死亡し ている場合は、兄弟姉妹が全部相続します。 | |
同順位者が複数人の場合 | 頭割り |
具体的相続分
法定相続分は次のような特別の場合には、修正されます。
被相続人が遺言で相続人の相続分を指定した場合(「指定相続分」)や被相続人から相続人に「贈与」を受けた場合に、これを「特別受益」として法定相続分から差し引くことができます。(民法第903条)
また、相続人の中に、被相続人の財産の増加等に寄与した者があれば、相続財産から「寄与分」を差し引いたものを相続財産とみなした上で、各相続人本来の相続分を算定し、寄与した者については、これに寄与分を加えた額を相続分とします。(民法第904条の2)
このように、特別受益や寄与分によって修正された相続分を具体的相続分といいます。
相続人の調査
遺産分割協議をするには、「誰が相続人なのか」を確定していなければなりません。通常、誰が相続人であるのかはわかっている場合が多いと思われますが、相続人が1人でも欠いた遺産分割協議は無効となります。
また、相続手続きにおいても、銀行や証券会社、法務局や運輸局などが遺産の名義変更を受付ける際、相続関係を証明する客観的な資料として、大量の戸籍の提出を求められますので、慎重に調査する必要があります。
戸籍・除籍謄本の請求
戸籍謄本等は本籍地の市町村役場の戸籍担当窓口で「戸籍謄本等請求書」により請求します。また、郵送でも請求できます。
請求できるのは、原則としてその戸籍に記載されている人や直系親族などで、代理人により請求する場合は本人の委任状 が必要になります。
なお、行政書士に相続手続を依頼する場合は、職務上請求書により請求することが認められていますので、取り寄せてもらうことができます。
戸籍謄本等は、通常一番新しい戸籍(被相続人の死亡事実が記載されている戸籍)からより古い戸籍へと順番に収集していきます。
戸籍収集の流れは次のとおりです。
- 被相続人の死亡事実が記載されている戸籍謄本を見ます。
- 「1」の戸籍事項欄を見て、この戸籍がいつ作られたか日付(編製日又は改製日)を確認します。
- 一つ前の戸籍を取得し、消除日又は除籍日と「2」の日付とを照合します。
- さらに、一つ前の戸籍を取得し、「2・3」の照合作業を繰り返しながら、被相続人が出生した時点で有効であった戸籍まで収集します。
- これによって相続人となりうる人が確定し、全員の戸籍謄本等を収集し、 相続人の調査が完了します。
戸籍のたどり方のチェックポイントはこちら
戸籍等の種類
戸籍謄本 | 戸籍内の全員の内容を複写した書面のことです。 電算化された横書きの戸籍が導入されている自治体では、戸籍全部事項証明書といいます。 |
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戸籍抄本 | 戸籍内の一部の記載内容を証明するものです。 | |
戸籍の附票 | 戸籍には必ず、戸籍の附票がついており、戸籍にいる人の住所の移り変わりがわかるもので、その人の過去の住所が記載されているものです。 ただ、戸籍の附票は、戸籍が閉鎖されてから5年間しか保存されないというのが基本なので最近の戸籍にしか、戸籍の附票は付いていません。 |
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除籍謄本 | 戸籍内の全員がその戸籍から抜けた状態の戸籍をいいます。 電算化済みの自治体では、除籍全部事項証明書といいます。 |
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改製原戸籍謄本 | 戸籍制度の改正により戸籍のスタイルが変更された際の書換え前の戸籍謄本をいいます。明治時代の初めに全国統一の戸籍が作られてから現在までに何度か戸籍制度が改正されていますが、そのたびに書換え前の戸籍は、すぐに破棄されず改製原戸籍と呼ばれて保管されてきました。 戸籍が改製されると、書換え前の戸籍に書かれていた記載の一部が省略されますし、最新の戸籍には盛られていない情報が除籍謄本から見つかる場合もありますので、相続関係の手続では、ほとんどの場合、改製原戸籍謄本や除籍謄本を収集する必要があります。 |
相続関係図の作成
「相続関係図」は、相続の際に必ず作成しなければならないというものではありませんが、被相続人を中心とする相続関係図を作成しながら戸籍収集を進めると、効率も良く、完成すれば金融機関などでの相続手続きにも利用できますので作成することをお勧めします。
また、遺言書の検認を受ける際、当事者目録の作成もスムーズです。
相続関係図作成例はこちら
相続関係図の作成は、法定相続情報証明制度の活用がお勧めです
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、不動産や預貯金などの相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
今までの相続手続きでは、被相続人の戸除籍謄本等を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することにより、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
その後の相続手続きは、「法定相続情報一覧図の写し」を利用することにより、戸除籍謄本等が必要なくなります。
詳しくは法務省HP
法定相続情報証明制度の具体的な手続について
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例
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