秘密証書遺言は、遺言書を作成するための方式ではなく、遺言書を秘密に保管するための方式です。
完成した秘密証書遺言書は、遺言者自身で保管します。公証役場には遺言書を作成したという記録だけが残ります。

したがって、公正証書遺言と異なり、遺言書の内容について公証人が関与していないため、方式の不備や内容が不明確で後日争いが生じるおそれがあります。

なお、秘密証書遺言の方式に欠けることがあっても、自筆証書遺言としての要件を具備していれば、自筆証書遺言としての効力を有すとされています。(民法第971条)

また、相続の開始後に家庭裁判所で「検認」手続が必要になります。

秘密証書遺言書の作成要件(民法第970条)

  1. 遺言者が、自ら遺言書を作成し、署名・押印すること。
    遺言書は、代筆やタイプ、ワープロ、印刷したものでもさしつかえありませんが、署名・押印のないものは無効となります。
    押印は実印でも認印でもさしつかえありません。
    日付を必要としないのは、公証人が封紙に記載する日付をもって確定日付とするためです。
    また、遺言書の加除・訂正は、自筆証書遺言書の場合と同様です。

  2. 遺言の内容を見せないようにするため、遺言者がその遺言書を封じ、遺言書に用いた印章で封印すること。
    封印は、遺言書に押印した印章でなければ無効となります。

  3. 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨及びそれが第三者によって書かれているときは、その筆者の氏名・住所を申述すること。

  4. 公証人が、その遺言書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともに署名・押印すること。

  • 秘密証書遺言を作成する際は、方式の不備を生じさせないよう、「自筆証書遺言書」の作成手順を参考に作成することをお勧めします。

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