信託というと、銀行等が販売する「投資信託」や、信託銀行等が営利目的で実施する財産管理である「商事信託」や、信託銀行等が行う「遺言書の作成 + 遺言書の保管 + 遺言執行」をセットにした「遺言信託」というサービスを思い浮かべる方も多いかと思います。
他方、民事信託は、「受託者が信託財産を管理する」という基本的な仕組みは同じですが、受託者への報酬が必要になる商事信託とは異なり、受託者が基本的に信託報酬を得ない信託(=非営利信託)であり、受託者は個人でも法人でも誰でもなることが可能です。
民事信託の場合は、財産の管理をする人を信頼のおける自分の家族・親族にすることが多く、受託者の報酬は定めないことが多いです。このように、家族や親族を受託者として財産管理を任せることから、家族信託と呼んでいます。
家族信託という単語は、一般社団法人家族信託普及協会が商標登録している造語であり、公的な呼称ではありません。
商標登録されていますが特に誤用しなければ使用しても問題はなく、言葉の響きが柔らかいので多くの専門家が利用する言葉になっています。
1.民事信託の仕組み
民事信託では委託者、受託者、受益者の3者が当事者となります。
財産の所有者である委託者が遺言や信託契約によって受託者に財産の管理処分の権限を与え、最終的に受益者が財産からの収益を受け取れるようにする形が一般的です。
- 委託者は、信託財産を保有していた、「財産を託す人」です。
- 受託者は、委託者から財産の移転を受け、「信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理・運用・処分を行う義務を負う人」です。
- 受益者は、受託者の財産管理から生じた利益につき、「信託の利益を得る権利(受益権)を有する人」です。
委託者と受益者が別の者である必要はなく、実際には、委託者と受益者が同一である場合が多いです。
2.民事信託でできること
(1)本人の体調や判断能力に影響されることなく財産の管理ができる
民事信託は、本人が元気なうちに信頼できる家族などに財産を託すことから、後に判断能力が低下・喪失しても、託した財産は凍結されることなく、本人が希望している財産管理をしてもらうことができます。
例えば、本人が施設に入居した場合、空き家は売却してほしいとの希望だったとすると、託された家族は適切な時期に適切な価格で売却することができます。
判断能力に左右されないというのは、民事信託のメリットの中でも重要な点です。
(2)成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能
判断能力が低下・喪失した場合、財産を管理してもらう方法として成年後見制度でがあります。
成年後見制度は、家庭裁判所が選任した成年後見人が、判断能力の低下した人の財産管理などを行うというもので、この制度のデメリットは、家族ではなく、本人のメリットになることしかできない点です。
本人のメリットになるとは言えない、例えば相続税対策や資産の組み替え(遊休不動産の開発、老朽化した賃貸物件の建替え、不動産の買換え、借入れによるアパートの建設など)などは原則として不可能です。
民事信託であれば、本人の希望に基づいた柔軟な財産の管理ができますので、相続税対策なども可能です。
また、成年後見制度は、家庭裁判所(後見監督人が選任されている場合は後見監督人)への定期的な報告義務の負担が重く、後見監督人が選任された場合の後見監督人報酬の負担(月額1~2万円程度)も続いていきます。
民事信託と成年後見制度の比較こちら
(3)遺言の代用に加えて残された家族のための信託も可能
民事信託には、遺言としての機能もあります。
民事信託の契約書の中で、本人が亡くなった後に財産を引き継ぐ人を指定することができますし、本人が亡くなった後も信託を続け、残された家族のために財産管理をするということも可能です。
例えば、夫が認知症の妻を残してなくなった場合です。
通常の遺言書であれば、妻に〜円の預金を渡すとか、自宅を残すといった内容になります。
しかし、この場合の妻は認知症になっていますから、自分で自分の財産を管理することができません。
成年後見人をつけるなどして、対応することになります。
民事信託では、本人が亡くなった後、妻のための財産管理なども指定することが可能ですので、妻の生涯にわたる財産管理・生活資金をサポートすることができます。
(4)資産承継の順位を決めることができる
資産承継の順位は、民事信託契約書の中で、本人が指定することができます。
例えば、第一順位の資産承継者が、認知症や障害により、遺言等で次の承継者を指定できない場合に、その人の代わりに第二順位の資産承継者を決めることが可能です。
自分が引き継がせたい人の順番をあらかじめ決めておくことができるので、遺産分割協議でトラブルが起こることを予防できます。
(5)倒産隔離機能がある
信託という契約の仕組みの特徴ですが、信託財産は受託者の名義になるので委託者が倒産しても影響を受けません。
また、信託財産は受託者の相続財産にはならず、さらに受託者の債権者による強制執行が禁じられているため、受託者の倒産の影響を受けません。
3.民事信託の注意点
(1)損益通算ができないこと(明確なデメリット)
個人で複数の事業を行っている場合の確定申告は、損益合算で行います。
例えば、信託した収益不動産が赤字で、その他の個人事業が黒字であるような場合、信託した収益不動産の赤字は、なかったものとみなされます(租税特別措置法第41条の4の2)ので、結果として所得税が高くなる場合があります。
そしてその赤字は、翌年以降に繰り越すこともできないことになります。
また、信託契約を複数作成した場合(受益者が同じことが前提)も、一方が赤字の場合は、複数契約間での損益通算もできません。
大規模修繕の予定がある不動産を信託する際などは特に注意が必要となります。
(2)成年後見制度の「身上監護」機能がないこと
身上監護とは、病院への入院や入所手続きなどのことを言います。
民事信託の受託者は、成年後見人として入院、入所手続きをすることはできません。
もちろん、同居の家族であれば、入院、入所の手続きをすることが可能な場面も多いでしょうから、実質的には、家族が受託者の場合、身上監護権がないことで困る場面というのは限られると考えられます。
(3)遺言が不要になるわけではないこと
民事信託は、遺言のような機能を持っていますが、遺言書そのものではありません。
民事信託契約書に書かれていない財産については、遺言書で承継先を決めておく必要があります。決めなかった場合、遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議になってしまった場合、引き継がせたい人に遺産が渡らなくなってしまう可能性があります。
(4)節税効果は少ないこと
民事信託では、委託者には税金をかけられない一方で、受益者には税金がかかります。
生前に委託者が受益者として設定されていれば特に相続税以外の税金はかかりませんが、委託者が受益者ではない場合については税金がかかります。
受益者が第三者であれば贈与税、受益権が相続によって相続人に移転すれば相続税がかかります。
節税対策として民事信託を活用する動きもあるのですが、基本的に民事信託では大きな節税効果をあげることはできません。
節税することが第一目的であれば、遺言書など他の手段を使ったほうが効果が大きくなるということがあります。
(5)税務申告の手間が増えること
資産の一部又は全部を信託財産に入れた場合、そこから年間3万円以上の収入がある場合は、信託計算書・信託計算書合計表を税務署に提出しなければなりません。
また、毎年の確定申告の際、信託財産から不動産所得がある場合は、不動産所得用の明細書の他に信託財産に関する明細書を別に作成して添付しなければなりません。
(6)遺留分侵害請求の対象になる可能性があること
民事信託契約は、遺言書と似たような効果を持たせることができますが、民事信託契約で遺留分を侵害するような財産の分け方をした場合、遺留分侵害請求の対象になってしまうかもしれません。
現時点では、遺留分侵害請求の対象になるかならないかで専門家の間でも意見が分かれている状態です。
例えば、夫が受益者、夫の死亡した後の第二受益者を妻、妻が死亡した後の第三受益者を次男とするとします。
この家族には、長男、長女などの他の相続人もいるとしましょう。
夫の死亡後に受益権は民事信託契約によって、妻、次男の順に移転して行くのですが、他の相続人からすれば、自分たちには受益権がこないので遺留分を侵害していると主張したくなるかもしれません。
実際は、遺留分侵害とは、遺言や遺産分割協議で遺留分を侵害するような財産の分け方をすることを言います。
信託は遺言でも、遺産分割協議でもありませんので、遺留分侵害にあたるのかどうかという点が議論になっているというわけです。
今後、民事信託が増えるにつれて裁判例も増えて行くと思われます。
これから民事信託を利用したいという人は、今後の判決に注意しておく必要があります。
4.民事信託がそれでも注目される理由
これまで見てきたように、民事信託には、注意点もあります。
それでも現在新しい財産管理のスタイルとして注目されているのはどうしてでしょうか。
理由の一つとしては、認知症患者が年々増えているということにあります。
認知症にかかり、本人の判断能力が低下してしまったときに、これから起こる相続について、どのように対策すべきか考えることが急務になっていると言えます。
認知症のほか、脳梗塞で脳が損傷してしまい判断能力が低下してしまうと、財産を処分することは原則としてできなくなります。
認知症高齢者の将来推計こちら
日本の認知症患者数は2012年時点で460万人、65歳以上の高齢者の約7人に1人が認知症と診断されています。
2025年には700万人、65歳以上の高齢者の約4人に1人が認知症になると推定されており、これは65歳以上高齢者のおよそ20%にあたります。 (「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」(平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業九州大学二宮教授)による速報値)
5.任意後見制度の限界と民事信託の多様な活用方法
任意後見制度では、本人が元気なうちに後見人を指定しておく制度です。
しかし、実際に任意後見が利用される場面は、本人が認知症などで判断能力が低下してしまった後に限られます。
民事信託では、本人が認知症になってから効果を発揮するのではなく、元気なうちから活用することが可能です。
例えば、事業をしている人がいたとします。
認知症になるほどではありませんが、最近耳が遠くなったし、忘れ物も多くなってきたので、もう引退したいと思っています。
民事信託契約を結んでおけば、資産管理などを任せることができ、大変便利です。
だんだんと引退して行く形を取るのか、すっぱり辞めるのか、子どもに会社を継がせるのか、色々な選択肢があります。
民事信託では、事業承継として、様々な活用方法が可能です。
事業承継は任意後見制度では手が届かない分野ですし、民事信託は本人が元気なうちに運用が開始されます。
財産がある方は、自分が亡くなった後、財産はどうなってしまうのか心配になってしまうことがあるでしょう。
繰り返しになりますが、民事信託では、財産を本人がまだ生きている間に引き継がせることができます。
自分の財産を預ける相手は信頼できる相手でないといけません。
家族や親戚といった身近な人が引き受けてくれることへの安心感は、民事信託ならではのものでしょう。
と同時に、民事信託は契約の一種ですので、万が一委託者と受託者の意見が合わない、信頼しあえないといったことが起これば後々解除も可能です。
そういった意味では、この民事信託は大変有意義なものであると言えます。
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