当センターでは、相続人様のご負担が軽減されますように、相続人調査・相続財産調査から遺産分割協議書作成などの相続手続の全てを、サポートをさせていただいております。
円滑相続手続き一覧
以下は、遺言書がない場合の手続の流れです。
1.相続人様との面談
2.業務のご依頼
手続の流れ | 当センターのサポート等 | |
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正式に業務のご依頼をいただくことになりましたら、「行政書士業務委任契約書」及び「委任状」に署名・押印していただきます。 | 初回面談にお越しいただいた相続人様に、「行政書士業務委任契約」を締結させていただくとともに、着手金(報酬額の一部)を事務所口座にご入金いただき、その確認をもってサポート業務を開始いたします。 |
事務所口座こちら
3.相続人調査
手続の流れ | 当センターのサポート等 | |
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遺産分割協議をするには、「誰が相続人なのか」を確定していなければなりません。通常、誰が相続人であるのかはわかっている場合が多いと思われますが、相続人が1人でも欠いた遺産分割協議は無効となりますので、慎重に調査します。 相続人を確定するためには、まずは被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を、相続人については、戸籍謄本等を収集します。 | 行政書士が相続人調査を行います。 戸籍謄本等は本籍地の市町村役場の戸籍担当窓口に請求します。 |
4.相続財産調査
手続の流れ | 当センターのサポート等 | |
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相続財産の調査は時間のかかる手続きですが、財産が「どこに・どれだけあるのか」が確定しなければ、「どう分けるのか」という遺産分割協議に進むことはできません。 相続人様には、委任状や行政書士が収集した書類に署名・押印していただきます。 | 行政書士が相続財産調査を行います。 金融資産(負債を含む)については、銀行・証券会社・信用情報機関等に紹介します。 不動産については、法務局(登記所)や市町村役場等に紹介します。 |
5.相続関係図、財産目録の作成
手続の流れ | 当センターのサポート等 | |
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ここで遺産分割協議に進むための資料が整うことになります。 | 調査によって判明した相続人及び財産を「相続関係図」及び「財産目録」として作成します。 当センターでは、この調査に基づく「相続関係図」・「財産目録」作成個別サービスも承っております。 |
6.委任状の送付
手続の流れ | 当センターのサポート等 | |
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委任状の送付 | 調査により確定した相続人の皆様に、財産目録のご案内と、行政書士が最適な手続きをご提案し、遺産分割協議書作成のサポートをさせていただくことについて挨拶状・委任状を送付します。 |
7.委任状への署名・押印、ご返送
手続の流れ | 当センターのサポート等 | |
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当センターから送付した委任状に相続人の皆様に署名・実印を押印の上、ご返送していただきます。 | 相続人の範囲や相続財産の範囲について争いがある場合や、委任状を返送しない相続人様が1名でもいらっしゃる場合は、協議を行う前提を欠きますので、ここで行政書士業務は終了します。 |
8.遺産分割協議書の作成・送付
手続の流れ | 当センターのサポート等 | |
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遺産分割協議書の作成・送付 | 相続人様全員から委任状を返送していただいた場合に限り、遺産分割協議書を作成します。 行政書士は、最適な手続きをご提案し、問題解決のサポートをいたしますとともに、相続人の皆様がお話し合いをしやすいよう、連絡調整を行います。 相続人の皆様で遺産分割の協議が整いましたら、遺産分割協議書を当センターが作成して、相続人の皆様に送付します。 |
9.遺産分割協議書への署名・押印、ご返送
手続の流れ | 当センターのサポート等 | |
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当センターから送付した遺産分割協議書に署名・実印を押印の上、印鑑証明書とともに、ご返送していただきます。 |
10.遺産の分割
手続の流れ | 当センターのサポート等 | |
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銀行で預貯金の解約又は名義変更を行い、遺産を分割します。 | 行政書士への委任状等必要書類に相続人様が署名・押印していただくことで、原則として全て行政書士が代理いたします。 |
11.不動産の登記
手続の流れ | 当センターのサポート等 | |
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不動産の登記 | 不動産の名義変更がある場合は、提携の司法書士が名義変更の登記を行います(登録免許税及び司法書士報酬が別途必要になります)。 |
12.税金の申告・納税
手続の流れ | 当センターのサポート等 | |
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税金の申告 | 相続税が発生する場合は、提携の税理士が相続税の申告を行います(税理士報酬が別途必要になります)。 |
お気軽にお問い合わせください。024-905-3335受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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