公正証書遺言は、公証人が法律で定められた方式に従って作成する遺言書です。
原則として、遺言者が公証役場に出向いて作成しますが、病気等の場合には、公証人に病院や自宅に出張してもらうこともできます。
公証役場で公正証書遺言書(遺言公正証書)を作成すると、遺言者には、遺言公正証書の正本、謄本が各一部づつ交付されます。公正証書の原本は、作成した公証役場に、長期間(最低20年間)保管されます。正本が効力ある公正証書となりますが、謄本でも相続手続きに利用できます。
1.公正証書遺言作成の方式(民法第969条)
- 証人2人以上が立ち会い、遺言者が遺言の趣旨を口頭で述べ、公証人がこれを筆記した上、遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させます。
- 遺言者と証人が筆記の正確なことを承認して、各自署名・押印します。
遺言者が病気等で署名できない場合は、公証人がその理由を付記して署名に代えます。
- 公証人が以上の方式により証書が作成されたことを付記して、署名押印して完成します。
2.公正証書遺言の作成手順
公正証書遺言の作成に決まった手順はありませんが、一般的な流れをご紹介します。
- 遺言者が具体的な遺言内容を考え、原案を作成する。
- 公証役場の公証人に連絡して、遺言書の原案を伝え、内容を確認・検討し、作成する公正証書遺言の内容を詰めていく。
- 公証人から求められた必要書類(戸籍謄本、登記簿謄本、通帳の写し等)を用意し、公証役場へ届ける。
- 公正証書遺言の作成時に、立ち会ってもらう証人2人を決める。
- 遺言者、証人2人、公証人で公証役場に出向く日程(平日のみ)を調整する。
- 決められた日時に遺言者、証人2人で公証役場に出向く。
- 公証役場で公正証書遺言の内容を確認し、間違いがなければ遺言者、証人2人、公証人が署名押印する。
- 公正証書遺言の正本と謄本が遺言者に渡され、公証人の手数料を現金で支払う。
- 相続人の数や財産の内容など、具体的なケースによって作成にかかる日数は異なってきますが、おおよそ2~3週間程度はかかかると見積もっておいた方よいでしょう。
3.公正証書遺言作成に必要な書類等
- 遺言者の実印及び本人確認資料(印鑑登録証明書(取得から3ヶ月以内のもの)又は運転免許証、住基カード等顔写真入りの公的機関の発行した証明書のいずれか一つ)
- 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本(相続人以外の人に遺贈する場合は受遺者の住民票(法人の場合には資格証明書))
- 不動産がある場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
- 預貯金がある場合は、金融機関名がわかる通帳のコピー・現在高がわかるメモ
- その他財産がある場合は、財産の内容がわかるメモ・現在の価値がわかるメモ
- 証人2人の予定者がいる場合は、証人予定者の名前・住所・生年月日及び職業をメモしたもの
- 公証役場によっては、準備する書類等が異なることがありますので、あらかじめ公証役場に確認しておくことをお勧めします。
遺言公正証書例
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