遺言書を発見したときは
遺言書を発見したときは、遺言書にはそれぞれ特徴がありますから、その遺言書がどの種類にあたるかを確認します。
遺言書の種類 特 徴 検認手続
自筆証書遺言 被相続人が自筆(手書き)で書いた遺言書で、封筒に入れていることが多く、封筒には遺言者の署名・押印と封印をしていることもよくあります。 △
公正証書遺言 被相続人が公証役場を通じて作成した遺言書で、公正証書遺言には末尾に遺言者、公証人、証人2人以上の署名・押印があります。 -
秘密証書遺言書 被相続人が本文を作成して封筒に入れ封印した遺言書で、その封筒に公証役場に提出した日付と遺言者、公証人、証人2人以上の署名・押印があります。 ○
遺言書が公正証書遺言以外の遺言書(一般的には自筆証書遺言か秘密証書遺言)の場合、家庭裁判所の「検認」という手続きが必要になります。
ただし、自筆証書遺言で法務局の保管制度を活用した場合は検認は不要です。
遺言書が封筒に入っていて、その封筒に封印ある場合は開けないようにしてください。
開封は「検認」の手続きのときに家庭裁判所で行います。
遺言書の提出を怠ったり、勝手に開封したり、家庭裁判所での検認を受けずに遺言を執行したりすると、5万円以下の「過料」(民法第1005条)に処せられます。
また、場合によっては遺言者の遺志の実現を妨害しているとして相続欠格者、受遺欠格者とされることがありますので注意が必要です。
遺言書の検認
遺言書の検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言書の検認:詳しくは裁判所HP
- 遺言の保管者又は発見した相続人は、相続開始を知った後遅滞なく、相続開始地の家庭裁判所に遺言書検認の申立をしなければなりません。(民法第1004条)
この際、遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本が必要ですので、事前に相続関係図を作成しておくと手続きがスムーズです。
- 申立があると家庭裁判所は検認の期日を定め、申立人及び相続人に通知します。
検認に立ち会うかどうかは任意ですので、それぞれ自分の意志で決めます。
- 検認当日、提出された遺言書を出席した相続人全員に閲覧してもらい、検認時の遺言書の状態の確認が行われます。検認が終了すると、遺言書に「検認済証明書」が添付され申立人に返却されます。
- 検認に立ち会わなかった相続人や利害関係人(遺言書で遺贈を受ける人など)には、後日「検認済通知書」が郵送されます。
検認の効果
検認手続きは、遺言書の現状を確認、確定する手続きですので、無効な遺言が有効になるわけではありません。
日付を欠くなど遺言方式の不備により無効な遺言や偽造された遺言は、検認手続きを経ても無効な遺言です。
また、遺言書の提出を怠ったり、勝手に開封したり、家庭裁判所での検認を受けずに遺言を執行したりした場合のように、検認手続きを経ていない遺言であっても、過料に処せられますが、遺言として有効なものです。
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