1.遺言
(1)行政書士報酬
サポート業務 | 報酬額 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 自筆証書遺言 | (1)添削 | 2万円 | ||
(2)自筆証書遺言 原案作成セット | ・財産価格4千万円まで | 5万円 | 相続人調査・相続関係図作成を含む。 | ||
・財産価格1億円まで | 7万円 | ||||
・財産価格1億円超 | 10万円 | ||||
(3)自筆証書遺言書 保管申請書作成 | 1万円 | ||||
2 | 公正証書遺言 | フルサポート | ・財産価格4千万円まで | 15万円 | (1)~(7)の業務のほか原案作成打ち合わせ(回数無制限)及び公証役場との折衝を含む。 |
・財産価格1億円まで | 20万円 | ||||
・財産価格1億円超 | 25万円 | ||||
3 | 個別サポート | (1)相続人調査 | ・相続人4名まで | 3万円 | 戸籍謄本など |
・相続人追加1通当たり | 2千円 | ||||
(2)相続関係図作成 | ・相続人4名まで | 1万円 | |||
・相続人5名以上1名当たり | 2千円 | ||||
(3)相続不動産調査 | ・1市町村2物件まで | 1万円 | 登記事項証明書など | ||
・3物件以上1物件当たり | 2千円 | ||||
(4)相続金融資産調査 | ・1金融機関当たり | 2万円 | 残高証明など | ||
(5)財産目録作成 | ・財産4件まで | 1万円 | |||
・財産5件以上1件当たり | 2千円 | ||||
(6)公正証書遺言 原案作成 | ・財産価格4千万円まで | 10万円 | 公証人手数料(目的の価格に応じて) | ||
・財産価格1億円まで | 12万円 | ||||
・財産価格1億円超 | 15万円 | ||||
(7)公正証書遺言の 証人就任 | 2万円 | 2名分 |
(2)実費
①必要書類手数料
書類 | 手数料 | |
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1 | 住民票 | 200円~400円程度 |
2 | 印鑑登録証明書 | 200円~400円程度 |
3 | 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 450円~700円程度 |
4 | 除籍謄本(除籍全部事項証明書) | 750円~1000円程度 |
5 | 改製原戸籍謄本 | 750円~1000円程度 |
6 | 不動産登記簿謄本(登記事項証明書) | 土地・建物 各600円 |
7 | 固定資産税評価証明書(名寄帳) | 400円~1000円程度 |
8 | 金融機関の残高証明書 | 数百円~ |
9 | 相続財産評価額計算書 | 約2000円程度 |
②公正証書手数料
目的の価額 | 手数料 | |
---|---|---|
1 | 100万円以下 | 5000円 |
2 | 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
3 | 200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
4 | 500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
5 | 1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
6 | 3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
7 | 5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
8 | 1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
9 | 3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10 | 10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
・遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。 ・例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、3①の方式により、4万3000円です(なお、下記のように遺言加算があります。)が、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となります。 ・ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しているので、7万2000円に1万1000円を加算した8万3000円が手数料となります。 ・次に祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円です。 ・遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。 ・この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。 ・作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。 |
日本公証人協会HP:(遺言→公正証書遺言→公正証書遺言の作成手数料)
2.説明事項
- 報酬額は消費税抜きで表示しています。
- 相続財産調査はお客様からいただいた情報を基に対応させていただきます。
- 市役所・法務局等で必要となる法定費用、その他書類の取り寄せに必要な郵便料等は、実費分を負担願います。
- 各種調査や折衝等で旅費が発生する場合があります。その際は別途請求させていただきます。旅費の構成は交通実費・日当・宿泊料金(実費)です。
- 報酬額等の支払いは、原則として業務委任契約締結時に前払とさせていただきます。ただし、フルサポートの場合は、着手金として報酬額の半額をお預かりし、全ての業務完了時に残金と実費分の精算(旅費を含む)を行います。
- 業務着手後の解約は、原則としてご遠慮いただいておりますが、やむを得ない理由がある場合には考慮させていただきます。その場合には業務の進捗度合いに応じて料金をいただきます。なお、料金が着手金以内である場合には着手金と相殺してお返しいたします。
3.その他
サポート区分 | 内 容 | 報酬額:円 | 実費額:円 |
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1 | 相談業務 | 1H当たり(初回電話相談無料) | 10,000 | |
メール相談(初回相談無料) | 10,000 | |||
2 | 日当 | 4H以上 | 20,000 |
お気軽にお問い合わせください。024-905-3335受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
Mobile:090-8847-6252