令和5年度資産課税(贈与税・相続税)改正

1.改正の背景

贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、相続税よりも高い税率構造となっています。

そのため、相続税がかからない方、相続税がかかる方であっても多くの方にとっては、相続税の税率よりも贈与税の税率の方が高いため、若年層への資産移転が進みにくくなっています。

他方、相続税がかかる方の中でも相続財産の多いごく一部の方にとっては、相続税の税率よりも贈与税の税率の方が低いため、財産を分割して贈与する場合、相続税よりも低い税率が適用されています。

国としては、相続・贈与の税負担を一定にして、ニーズに即した資産移転が行われるように改正をする必要がありました。

令和5年3月財務省資料「資産課税」より                                             

2.相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、次世代への早期の資産移転及びその有効活用を通じた経済社会の活性化の観点から、平成15年度に導入され、暦年課税制度との選択制となっています。

令和5年3月財務省資料「資産課税」より

3.相続時精算課税制度の見直し

これまで、暦年贈与については、毎年110万円までは贈与税の基礎控除がありましたが、相続時精算課税制度を選択すると、その110万円の基礎控除が適用できませんでした。

今回の改正によって、110万円の基礎控除ができるようになりました。
またこれまでは、相続時精算課税制度を選択すると、すべての贈与が相続税の対象になっていましたが、年間110万円のこの基礎控除の金額は相続税の対象から外すことができるようになりました。(令和6年1月1日以降に受けた贈与について適用)

 

4.暦年課税制度の見直し

これまで、暦年課税制度では、贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を相続開始前3年間としていました。

今回の改正によって、この加算する期間を7年間に延長し、延長した4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは、相続財産に加算しなくてよいこととなりました。(令和6年1月1日以降に受けた贈与について適用)

◎贈与税(相続時精算課税・暦年課税)と相続税の関係

 

令和5年3月財務省資料「資産課税」より

5.その他資産課税見直し

(1)教育資金の一括贈与

贈与税の非課税措置について、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限を3年延長

(2)結婚・子育て資金の一括贈与

贈与税の非課税措置について、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限を2年延長

 

参考:相続税・贈与税に係る基本的計数に関する資料(財務省)

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