相続の承認・放棄

相続は被相続人が亡くなることによって開始しますが、被相続人が亡くなることによって無条件に相続財産の移転が開始するわけではありません。

相続財産には不動産や現金などの積極財産(プラスの財産)だけではなくローン、借金などの消極財産(マイナスの財産)も含まれています。

相続人の資格を有する者には相続をするか、又は相続しないかの選択権があります。具体的には次の3つの中から相続人が選択することとなります。

相続の承認又は放棄は3カ月の熟慮期間内に決断するのが原則

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月の熟慮期間内に相続財産を調査し、相続方法を決断する必要があります。
また、相続財産の調査に時間を要する場合などには、家庭裁判所への請求により、3カ月の期間を延長してもらうこともできます。(民法第915条)

「自己のために相続の開始があつたことを知ったとき」とは、被相続人が亡くなって自分が相続人になったことを知ったときです。つまり、被相続人の死亡・失踪宣告、あるいは先順位者の相続放棄等を知り、かつ、そのために自分が相続人となったことを知ったときです。

1.単純承認

単純承認は、被相続人の権利義務を無限に承継する方法をいいます。(民法第920条)

相続人が限定承認や相続放棄を選択しないで、一定の期間(熟慮期間)が経過してしまうと単純承認したものとみなされます。

単純承認の効果

単純承認が行われると相続財産は、相続人の固有財産と完全に融合しますので、被相続人の債務を弁済する際に、被相続人の遺産で足りなければ、相続人の固有の財産からも弁済を行わなければなりません。

単純承認は、相続放棄や限定承認の手続と異なり家庭裁判所への申述などの手続きは必要ありませんが、一度選択した相続方法は原則として取り消すことができませんので被相続人の遺産を調査する際には慎重に調査を行い、債務超過状態にある遺産を相続しないように十二分に気をつけることが必要です。

単純承認したものとみなさるケース

(法定単純承認:民法第921条)

①相続人が相続財産の一部または全部を処分したとき

②相続人が民法915条第1項の熟慮期間内に限定承認・相続放棄もしなかったとき

③限定承認又は放棄をした者が、その後に相続財産の全部又は一部を隠匿し、ひそかにこれを消費し、又は悪意で財産目録に記載をしなかったとき

 

2.限定承認

限定承認は相続によって得たプラスの財産の範囲で債務(マイナスの財産)を弁済し、財産が残ればそれを相続するという方法です。(民法第922条)

相続放棄が相続人としての地位から離脱し、相続財産の正負に係わらず承継しないのに対し、限定承認は相続を承認し、相続財産の資産・債務を引き継ぐものの、債務の支払は相続した財産の範囲内に留めるというものです。したがって債務超過にある場合であっても自己の財産まで 弁済に当てる必要はないことになります。

限定承認を選択するケース

①相続財産と債務がいくらあるのか分からない場合で、特に債務超過に陥っているのか否か不明な場合には、とりあえず限定承認を行っておき、債務の調査を行った上で債務が超過している場合には、相続財産を限度として弁済を行うことができます。

相続人が家業を受け継いで再建をはかる見通しがある場合には、相続放棄をせずに、限定承認を行い家業の再建をはかった方がよい場合があります。

相続財産の中に先祖伝来の家宝などがあり、どうしても相続したい場合に限定承認をした上でその家宝の鑑定人評価額を弁済することで競売にかけられずに済みます。

限定承認の手続

限定承認をするには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に「財産目録」を作成し、共同相続人の全員が共同して、「限定承認申述書」を家庭裁判所に提出することが必要です。(民法第923条・第924条)

限定承認は他の相続方法と異なり、相続人が単独で行うことはできず、相続人が共同して行うことが必要となります。したがって、相続人の中にひとりでも反対する人がいる場合には限定承認を行うことはできなくなります

相続の限定承認の申述:詳しくは裁判所HP

財産目録の作成について

財産目録を作成する際には積極財産と消極財産を細大もらさず正確に記載することが必要です。悪意で財産目録に記載しないような背信的行為がある場合には、単純承認したものとみなされますので注意が必要です。

限定承認の効果

限定承認をした相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を弁済すればよく、例え相続財産より債務の方が上回っている場合であっても単純承認の場合のように自己の固有財産をもってまで債務の弁済をおこなう必要はありません。

限定承認の現状

限定承認は、合理的な制度であるにもかかわらず、相続人全員で行わなければならないなどの手続きの面倒さと、税務上の問題(譲渡所得税が発生)もあり、実際にはほとんど利用されていないようです。

限定承認した場合の清算手続き

限定承認は、家庭裁判所に申立をするだけで手続きが終わるというものではなく、精算手続き(債権者への公告、不動産の競売など)を行う必要があるので、全ての手続きが終了するまでにはかなりの手間と時間がかかります。

債権者・受遺者に弁済して、なお残余財産があるとき、その財産は、相続人間で遺産分割の手続によって分配することになります。

限定承認した場合の清算手続き

 

3.相続放棄

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産もまったく相続しない方法です。

相続放棄の手続き

相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出することが必要です。(民法第938条・第939条)

この期間を過ぎると、単純承認をしたものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。

相続の放棄の申述:詳しくは裁判所HP

相続放棄の効果

相続放棄は、家庭裁判所が放棄の申立を受理する旨の審判をすることによってその効力が生じ、その相続人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。したがって、その子や孫へ代襲相続することもありません

相続放棄をした者が、単独相続人又は同順位の共同相続人の全員である場合には、次順位の者が繰り上がり相続人となります。
また、相続放棄をした者が共同相続人の一部である場合には、放棄をした者の相続分は放棄をしなかった同順位の相続人に配分されます。

相続放棄は、債務超過状態にある相続財産の承継を免れる為の制度といえますが、実際の利用のされ方としては、特定の相続人に自分の相続分を譲るために利用しているケースも多くあります。

特定の相続人に相続分を譲渡する目的で相続放棄を行うときには、被相続人の親族関係を十二分に調査する事が必要です。予想もしていなかった相続人が出現する事で思わぬ事態に陥るおそれがあるからです。

相続放棄を『検討した方が良いケース』と『しない方が良いケース』

相続放棄をしたが良いケース相続放棄をしない方が良いケース
・被相続人に多額の借金がある場合
・遺産相続で揉めたくない場合
・被相続人の事業を長男などに引き継がせたい場合
・借金があることはわかっているが、その額がわからない場合
・配偶者に全財産を相続させようと子が検討している場合
・子が孫に財産を全て相続させようとしている場合
・マイナス財産の方が多いと思いとりあえず相続放棄を考えている場合
相続放棄の判断が難しいのは『借金の額がわからない場合』であると思われます。この場合には、『限定承認』という方法を検討する必要があります。

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