相続手続の進め方

※遺言書(公正証書による遺言及び法務局による保管制度を活用した自筆証書遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければならないことになっています。
※準確定申告とは、確定申告をしなければならない人(自営業)が、年の中途で死亡した場合に、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をするものです。
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