戸籍制度が利用しやすくなりました。(令和6年3月1日施行)
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)により、戸籍制度の一部が変更となりました。
戸籍謄本などの戸籍証明書等の広域交付ができるようになり、婚姻届などへの戸籍謄本の添付が不要となりました。
法務省HP:戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)
戸籍謄本などの戸籍証明書等の広域交付
本籍地が遠隔にある人でも、自宅近くの市区町村や勤務先の最寄りの市区町村の役場の窓口において、戸籍謄抄本を取得することができるようになりました(新戸籍法第120条の2)。
自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍の謄抄本も取得が可能です。
広域交付の請求ができる人
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
※窓口の請求しかできません。
※代理人請求や第三者請求はできません。
※郵便請求やオンライン請求では、交付できません(本籍地の市区町村に請求)。
広域交付の請求ができる戸籍証明書等の種類
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
- 除籍謄本(除籍全部事項証明、改製原戸籍謄本)
※戸籍抄本(戸籍個人事項証明)、除籍抄本(除籍個人事項証明、改製原戸籍抄本)の請求はできません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は請求できません。
本人確認の方法
- マイナンバーカード、運転免許証など官公庁発行の顔写真付き本人確認書類
※健康保険証や年金手帳など顔写真のない本人確認書類では広域交付の請求ができません。
戸籍届出時の戸籍謄本の添付省略
令和6年3月1日から戸籍届出時における戸籍謄本の添付が不要となりました。
(例)婚姻届、離婚届、転籍届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、分籍届など
※税証明書請求時の請求権の確認など戸籍届出以外のものに必要となる戸籍謄本等は添付の省略ができません。