1.電話・無料相談フォームでのお問い合わせ
お電話又は無料相談フォームでの受付後、「ヒアリングシート」を送付しますので、その回答内容を確認の上、第1回面談日時を調整させて頂き、詳細にお話をお伺いいたします。
2.方針確定、御見積、必要書類、タイムスケジュール等のご案内(無料)
詳細な事情を伺った結果、制度設計の方針(遺言による信託か契約による信託か、受託者は誰か等々)や総費用の概算御見積、必要書類、今後のタイムスケジュールなどをご案内いたします。
3.民事信託の設計コンサルティングのご依頼
今後の方針や御見積を確認して頂き、正式にお申し込み下さい。
「コンサルティング及び信託契約書作成」の契約を締結します。
4.家族会議に出席・ご説明
信託制度の導入は、非常に重要な決断になりますので、後のトラブル(相続争い等)にならないように、可能な限りご家族・ご親族の理解と納得のいく制度設計にすることが大切です。
そのために委託者・受託者のみならず、家族内で民事信託に関する理解・情報を共有すべく、家族会議に出席し、委託者の想いや方針、信託導入の意図等のご説明をさせていただきます。
5.文案作成・必要書類の代理取得
遺言書又は信託契約書への記載希望内容を適切な表現に落とし込み、文案を作成いたします。ご希望であれば、必要な書類を代理取得することもいたします。
6.公証人役場への事前調整・日時予約
遺言公正証書又は信託契約公正証書の文案にご納得いただければ、公証人役場に事前に資料を提供して、公正証書の文案の調整と公証人役場の日時の予約をします。
※遺言の場合は遺言者自身、信託契約の場合は契約当事者(委託者及び受託者)が必ず公証人の面前で作成することが必要です(代理人による作成ができません)。
7.公正証書作成
予約した日時に公証人役場又は出張先で公正証書を作成します。
8.不動産の信託登記・信託財産の分別管理開始
契約による信託の場合で、信託財産の中に不動産がある場合は、信託を原因とする登記手続きや預貯金の移動を行い、受託者が管理を開始します。
<民事信託に必要な書類>
ここでは、委託者兼受益者とする家族信託で必要な書類を紹介します。
信託の内容によって必要書類の種類も変化しますが、基本的には公証役場で信託契約書を公正証書にするタイミングで以下の書類等を用意しておかなければなりません。
①本人確認資料
運転免許証やマイナンバーカードなどの、公的機関から発行された書類。
②受託者と受益者の印鑑証明書
信託契約書は公正証書での作成が一般的です。公証役場で、受託者と受益者の印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)を用意しましょう。
③受託者と受益者の実印
<信託する財産に関する資料>
①不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)及び固定資産税評価証明書
土地や建物といった不動産を家族信託の対象にするなら、不動産の「登記事項証明書(登記簿謄本)」が必要です。また、不動産の価格を証明するための、「固定資産税評価証明書」や「固定資産税課税明細書」も準備しておきましょう。
②戸籍
家族関係を証明できる戸籍謄抄本が必要です。
<民事信託の登記の必要書類>
土地や建物といった不動産を家族信託する場合は、不動産登記の手続きが必要です。
具体的には、不動産の名義を委託者から受託者に変更する登記を申請します。
また、登記を申請すると、委託者から受託者に名義が変わるのと同時に「信託目録」が作成され、信託の内容が記録されるという仕組みです。
なお、登記に必要な書類等は、基本的には以下のとおりです。ケースによっては以下の書類等以外も準備しておかなければなりません。
①発行から3カ月以内の委託者の印鑑証明書
②登記済証または登記識別情報
③委託者の実印
④運転免許証などの委託者と受託者の本人確認資料
⑤受託者の住民票
⑥受託者の認印
<登記識別情報(登記済証)をなくしてしまったら>
原則として、不動産を取得した人には登記識別情報(従来は登記済証)が法務局から通知されます。
これは、いわゆる「権利証」のことで「登記識別情報(登記済証)は大切に保管しておいてくださいね」と法務局のスタッフや、登記申請を依頼した司法書士から念を押されたことのある人は多いのではないでしょうか。
不動産の取得日が数年以上も前だと、発行された登記識別情報(登記済証)を紛失してしまっているケースもめずらしくありません。
登記識別情報(登記済証)は再発行されませんが、たとえ紛失していても、司法書士などの専門家に依頼すれば信託の登記を申請することができます。登記識別情報(登記済証)を紛失したことに気付いたら、まずは専門家に相談しましょう。
◎民事信託手続きを理解するために
実際に民事信託を利用したいと考えた場合に、どのような手続きが必要かについて理解しておきましょう。
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