相続土地国庫帰属制度について

令和5年4月27日から『相続土地国庫帰属制度』 がスタートしました。

同制度は、相続した土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とするものです。

法務省HP:相続土地国庫帰属制度について

     制度の概要

相続土地国庫帰属制度のご案内

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