民事信託と税務署への届出
民事信託契約期間中は、次の4の場面で税務署への届出が必要になる場合があります。
- 信託設定時
- 毎年1月31日まで
- 信託変更時(受益者や権利内容の変更)
- 信託終了時
1.信託設定時に税務署に提出するもの
信託に関する受益者別(委託者別)調書及び合計表
受託者は、信託の効力が生じた場合、当該効力発生月の翌月末日までに、信託財産の種類・所在場所・価額等を記載した調書及び合計表を税務署に提出する必要があります。
ただし、次の場合には提出不要です。
- 自益信託の場合(委託者=受益者)→民事信託の場合は、ほとんどがこのケースです。
- 受益者別に計算した信託財産の相続税評価額が50万円以下の場合
2.毎年1月31日までに税務署に提出するもの
(1)信託の計算書及び合計表
受託者は、毎年1月31日までに、前年の信託財産の状況等を記載した信託の計算書及びその合計表を税務署に提出する必要があります。
ただし、次の場合には提出不要です。
- 1年間の信託財産に係る収益の合計額が3万円以下(計算期間が1年未満の場合には1万5千円以下)の場合→信託財産が、収益を生まない自宅や未上場株式等の場合はこれに該当します。
(2)不動産所得に関する明細書
受益者が個人の場合に信託不動産からの収益があると、当該受益者は確定申告書に次の書類を添付する必要があります。
- 通常の不動産所得に関する書類(収支内訳表など)
- 信託から生じる不動産所得に係る明細書→信託不動産に関する賃貸料や減価償却費、借入金等を記載
3.信託変更時(受益者や権利内容の変更)に税務署に提出するもの
(1)信託に関する受益者別(委託者別)調書及び合計表
受託者は、信託の変更があった場合、当該効力発生月の翌月末日までに、信託財産の種類・所在場所・価額等を記載した調書及び合計表を税務署に提出する必要があります。
ただし、次の場合には提出不要です。
- 受益者別に計算した信託財産の相続税評価額が50万円以下の場合
(2)信託受益権の譲渡の対価の支払調書
法人が信託受益権の譲渡を受けた(新受益者になった)場合、受益権取得のために対価を支払った法人は、その譲渡があった翌年の1月31日までに支払調書を税務署に提出する必要があります。
4.信託終了時に税務署に提出するもの
信託に関する受益者別(委託者別)調書及び合計表
受託者は、信託が終了した月の翌月末日までに、信託財産の種類・所在場所・価額等を記載した調書及び合計表を税務署に提出する必要があります。
ただし、次の場合には提出不要です。
- 残余財産がない場合
- 信託終了直前の受益者が残余財産の給付を受けず、帰属者とならない場合
- 受益者別に計算した信託財産の相続税評価額が50万円以下の場合