受益者連続信託を行う期間に制限はあるか
通常の遺言では、自分の次に財産を承継する人しか指定できません。
これを「自分が死亡したら長男、その後に長男が死亡したら孫・・・に承継させる」などのように何代にも渡って受益者の承継者を指定できるのが受益者連続信託です。
1.受益者連続型信託の期間
受益者連続型信託ですが、何代も先まで無制限にできるわけではありません。
受益者連続信託ができるのは信託法第91条が根拠となります。
(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)
第91条
受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。
そして、信託法第91条の後段を見ると、受益者連続信託がいつまで効力を有するかが定められています。
つまり、信託された時から30年経過した時の受益者が死亡して、その次の受益者が死亡した時に信託は終了するということです。
2.30年の考え方例示
信託契約において受益者がA→B→C→D→Eと何代も先まで指定されているとします。
例1:信託された時から30年経過した時の受益者がCだった場合、Cが死亡してC→Dへ受益権は承継されますが、Dが死亡した場合には信託が終了します。
なお、信託終了後の残余財産の帰属先の指定ができるので、それをEに帰属するようにうまく定めておけば、委託者の想いは実現されることになります。
例2:受益者Aが長生きして30年経過後に亡くなった場合、A→Bへ受益権は承継されますが、受益者Bが死亡すると信託が終了します。
この様に受益者がいつ亡くなるかによって、どの後継受益者まで承継されるかは変わりますので、受益者連続信託を設計する際には、考慮していく必要があります。