戸籍のたどり方

1.戸籍・除籍謄本の請求

戸籍謄本等は本籍地の市町村役場の戸籍担当窓口で「戸籍謄本等請求書」により請求します。また、郵送でも請求できます。

請求できるのは、原則としてその戸籍に記載されている人や直系親族などで、代理人により請求する場合は本人の委任状 が必要になります。

なお、行政書士に相続手続を依頼する場合は、職務上請求書により請求することが認められていますので、取り寄せてもらうことができます。

戸籍謄本等は、通常一番新しい戸籍(被相続人の死亡事実が記載されている戸籍)からより古い戸籍へと順番に収集していきます。

戸籍収集の流れは次のとおりです。

  1. 被相続人の死亡事実が記載されている戸籍謄本を見ます。
  2. 「1」の戸籍事項欄を見て、この戸籍がいつ作られたか日付(編製日又は改製日)を確認します。
  3. 一つ前の戸籍を取得し、消除日又は除籍日と「2」の日付とを照合します。
  4. さらに、一つ前の戸籍を取得し、「2・3」の照合作業を繰り返しながら、被相続人が出生した時点で有効であった戸籍まで収集します。
  5. これによって相続人となりうる人が確定し、全員の戸籍謄本等を収集し、 相続人の調査が完了します。

戸籍のたどり方のチェックポイントはこちら

2.戸籍等の種類

戸籍等の種類内容
1戸籍謄本・戸籍内の全員の内容を複写した書面のことです。
・電算化された横書きの戸籍が導入されている自治体では、戸籍全部事項証明書といいます。
2戸籍抄本戸籍内の一部の記載内容を証明するものです。
3戸籍の附票・戸籍には必ず、戸籍の附票がついており、戸籍にいる人の住所の移り変わりがわかるもので、その人の過去の住所が記載されているものです。
・ただ、戸籍の附票は、戸籍が閉鎖されてから5年間しか保存されないというのが基本なので最近の戸籍にしか、戸籍の附票は付いていません。
4除籍謄本・戸籍内の全員がその戸籍から抜けた状態の戸籍をいいます。
・電算化済みの自治体では、除籍全部事項証明書といいます。
5改製原戸籍謄本・戸籍制度の改正により戸籍のスタイルが変更された際の書換え前の戸籍謄本をいいます。
・明治時代の初めに全国統一の戸籍が作られてから現在までに何度か戸籍制度が改正されていますが、そのたびに書換え前の戸籍は、すぐに破棄されず改製原戸籍と呼ばれて保管されてきました。
・戸籍が改製されると、書換え前の戸籍に書かれていた記載の一部が省略されますし、最新の戸籍には盛られていない情報が除籍謄本から見つかる場合もありますので、相続関係の手続では、ほとんどの場合、改製原戸籍謄本や除籍謄本を収集する必要があります。

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