法定相続情報証明制度
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、不動産や預貯金などの相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
今までの相続手続きでは、被相続人の戸除籍謄本等を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することにより、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
その後の相続手続きは、「法定相続情報一覧図の写し」を利用することにより、戸除籍謄本等が必要なくなります。
申請書類
- 法定相続情報一覧図証明書(法定相続情報証明書)の申出書(法務局備え付け)
- 被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本
- 相続人の戸籍謄本・住民票
- 法定相続情報一覧図(被相続人の氏名、最後の住所、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報を記載)「法定相続情報一覧図の写し」は、相続手続きに必要な範囲で複数通数発行してくれます。
詳しくは法務省HP
法定相続情報証明制度の具体的な手続について
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例