証人の選び方
証人は、大切な役目です。誰でも良いというわけにはいきません。
公正証書遺言を作成するには、2名以上の証人が必要になります。(民法第969条)
「2名以上」とはいっても、通常は2名です。
それでは、誰を証人に頼んだら良いのでしょうか。
公正証書遺言の証人を誰に頼もうか考える前に、まず、証人の役割は何か、そして証人になることができない人は誰かを知っておきましょう。
1.公正証書遺言を作るときの証人の役割
遺言書を書いた人が、間違いなく本人であるということを確認する。
遺言書を書いた人が、間違いなく自分の意思で遺言書を書いたということを確認する。
公証人が作成した遺言書の内容が、正確に本人の意思を表しているかを確認する。
これを確認した証明として、遺言書の原本に署名押印します。
2.証人になることができない人
証人になるには資格は必要ありませんが、次の人は証人になることができません。(民法第974条)
- 未成年者
十分な意思能力がないものとして、証人になれません。
- 推定相続人(相続人の予定者)、受遺者(財産をもらう者)、これら配偶者・直系血族
遺言の内容によって影響を受ける関係者として、証人になれません。推定相続人は、遺言書作成時における立場であり、遺言書の作成後に、結果的に推定相続人になったとしても問題ないとされます。
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人
公証人の関係者として、遺言者に何らかの影響を与えうるため、証人になれません。
結局、誰に頼んだらいいの?
証人には、上記のとおり大切な役目があります。
誰でも良いというわけにはいきません。
また、証人にはどうしても遺言書の内容が知られてしまうことになります。
こうしたことを考えますと、次のような人が良いでしょう。
- 遺言書の作成について相談した行政書士などの法律専門職
法律専門職には守秘義務があります。
- 遺言書の内容を知られても問題がない信頼できる知人
- 公証人が手配してくれる証人
公証人に相談すると1人あたり1万円の手数料で手配してくれます。
※秘密証書遺言についても2名以上の証人が必要になります。(民法第970条)
当センターのサポート
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ご自宅や施設・病院等へ出張することもできますので、お気軽にご相談ください。