最低限の相続分を保障する「遺留分」

被相続人は全財産を一人の相続人に遺贈したり、法定相続人ではない人に遺贈したり、あるいは特定の団体に寄付したりするといったことも可能です。

しかし、被相続人と一緒に暮らしていた家族などは、被相続人の財産が全て無くなってしまうと大きな影響を被ることになってしまいます。

そこで民法は、被相続人が他に贈与や遺贈をしても、相続人が侵害されない「遺留分」を保障し、これにより生活の保障、相続に対する期待、公平性を確保するものです。

もっとも、遺留分を侵害した贈与や遺贈であっても、それは当然に無効となるわけではなく、遺留分権利者が受遺者・受贈者に対し、「遺留分侵害額請求」を行った場合に限り、金銭での支払を受けることになります。(改正民法第1046条)【施行日:2019.7.1】

1.遺留分権利者と遺留分の割合(改正民法第1042条)

遺留分権利者とは兄弟姉妹を除く相続人(配偶者・直系卑属(子・孫)・直系尊属(父母・祖父母))をいいます。

遺留分とは、相続人が相続できる最低限の割合のことで、誰が相続人になるかによって相続財産に対する遺留分全体の割合が決められ、相続人が数人あるときは法定相続分の割合によって相続人別の遺留分が算定されます。

  • 相続人が父母のみの場合は相続財産の3分の1s
  • 相続人がその他の場合は相続財産の2分の1
  • 兄弟姉妹はなし
相続人全体の遺留分相続人別遺留分
配偶者子供父母兄弟姉妹
配偶者のみ1/21/2×××
配偶者+子供1/21/41/4××
配偶者+父母1/22/6×1/6×
配偶者+兄弟姉妹1/21/2×××
子供のみ1/2×1/2××
父母のみ1/3××1/3×
兄弟姉妹のみ×××××

2.遺留分の基礎財産の算定(改正民法第1043条)

遺留分の基礎となる財産は、被相続人が相続開始時において有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して算定します。

  • 遺留分の基礎財産=相続開始時に被相続人が有していた「積極財産」 + 贈与財産の価額 - 相続開始時に被相続人が負っていた「相続債務」

(1)積極財産の算出

被相続人が相続開始時に持っていたプラスの財産(不動産、現金や金品、株式や有価証券)

(2)贈与財産の算出

相続人以外も含めた全ての人を対象にした贈与について該当し、相続開始時の時価で基礎財産に算入されます。

①相続人以外の者に対する相続開始前1年以内の贈与(同法第1044条第1項前段)

②相続人に対する特別受益に当たる相続開始前10年以内の贈与(同法第1044条第3項・第903条)

③贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていて行った贈与(上記①②いずれの場合も、1年前の日より前にした贈与の価格も算入)(同法第1044条第1項後段)

④負担付贈与は、その負担額を控除(同法第1045条第1項)

⑤不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていて行った場合に限り、当該対価を負担額とする負担付贈与とみなす(同法第1045条第2項)

なお、遺贈されている財産については、相続開始時に被相続人が有していた財産に含まれます。

(3)相続債務の算出

被相続人が相続開始時に持っていたマイナスの財産.負債(借入金債務、買掛金債務、損害賠償金等、税金・罰金等)

遺産分割では相続債務は法定相続分により当然に分割されるとされているのに対し、遺留分の算定では相続債務を控除して算出します。

3.遺留分額計算事例

《事例》

被相続人の相続開始時の遺産価格は2,000万円、負債600万円
被相続人が5年前に住宅資金400万円を贈与
被相続人が死亡の4ヶ月前に第三者Aに3,000万円を生前贈与
1.妻  贈与・遺贈なし
2.長男 贈与400万円
3.長女 贈与・遺贈なし

  • 遺留分の基礎財産額
    2,000万円+3,000万円+400万円-600万円=4,800万円

(1)遺留分額の計算(改正民法第1042条)

  • 遺留分額=遺留分の基礎財産額×遺留分割合×遺留分権利者の法定相続分

1.妻  4,800万円×1/2×1/2=1,200万円
2.長男 4,800万円×1/2×1/4=600万円
3.長女 4,800万円×1/2×1/4=600万円

(2)遺留分に侵害があるかどうかを見るために、実際の相続によって取得する財産額を算出します。

1.妻  2,400万円×1/2=1,200万円
2.長男 2,400万円×1/2×1/2+400万円(贈与)-400万円(特別受益)=600万円
3.長女 2,400万円×1/2×1/2=600万円

(3)遺留分侵害額の計算(改正民法第1046条第2項)

  • 遺留分侵害額=遺留分額-遺留分権利者の特別受益額・遺贈額-遺留分権利者が被相続人から相続した財産額(寄与分による修正は考慮しない)+遺留分権利者が相続によって分担する相続債務額

※遺留分侵害額の計算においては、遺留分権利者の特別受益額を相続開始前10年間にされたものに限定せず算入します。また、持戻し免除の意思表示も考慮されません。

1.妻  1,200万円-0万円-1,200万円+300万円=300万円(遺留分侵害額)
2.長男 600万円-400万円-200万円+150万円=150万円(遺留分侵害額)
3.長女 600万円-0万円-600万円+150万円=150万円(遺留分侵害額)

上記計算では、 遺留分侵害額が発生しており、遺留分権利者はAに対する遺留分侵害額請求権があります。

4.遺留分侵害額請求(改正民法第1046条)

遺留分の侵害について、話し合いで解決できる場合は、相続人間で合意書や遺産分割協議書を作成して相続手続きを開始できます。

簡単に和解できそうにない場合は、配達証明付きの内容証明郵便で請求書を送るのが一般的です。

話し合いや内容証明郵便で解決できなかった場合は、「遺留分侵害額請求調停」を申立てるか「遺留分侵害額請求裁判」を起こすことになります。

請求する相手は遺産を受け取っている団体や、遺言書で遺産を受け取る予定になっていた個人です。

5.受遺者・受贈者による遺留分侵害額の負担(改正民法第1047条)

受遺者又は受贈者は以下の順序により、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。)又は贈与の目的の価格(受遺者又は受贈者が相続人である場合には、遺贈・贈与の目的価格-当該相続人の遺留分額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。

  1. 遺贈と贈与があるときは、遺贈者が先に負担する。
  2. 遺贈が複数あるとき、又は同時期の贈与があるときは、遺言者が遺言に別段の意思表示をした場合を除き、その目的価格の割合に応じて負担する。
  3. 贈与が複数あるときは、後の贈与を受けた者から順次前の贈与を受けた者が負担する。

なお、遺留分権利者は、遺留分侵害額の請求を受けるべき受遺者・受贈者が無資力であった場合のリスクを、次順位の受遺者・受贈者に転嫁することはできません。

また、受遺者又は受贈者が遺留分侵害額を直ちに準備できない場合に、裁判所へ請求することにより、裁判所は金銭の全部又は一部の支払につき、相当の期限を許与することができるとされました。

6.遺留分侵害額請求権の時効(民法第1048条)

遺留分侵害額請求権については、次のような行使期限があり、その期間内に権利を行使しないと時効によって消滅してしまいますので注意が必要です。

  1. 遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき
  2. 何も知らなくても相続開始の時から10年を経過したとき(除斥期間)

7.遺留分の放棄(改正民法第1049条)

遺留分は、遺留分権利者に認められた権利ですので、自らこの権利を放棄することも可能です。しかし、相続開始前の遺留分の放棄については、被相続人その他の圧力により遺留分を放棄させられるおそれがあることから、家庭裁判所の許可がある場合に限り認められています。(同法第1項)

遺留分放棄の許可審判がなされると、遺留分の放棄の効力が発生し、相続開始時において遺留分の侵害があっても、 放棄の限度において遺留分侵害額請求権が発生しません。

遺留分を放棄しても相続権そのものを失うわけではありませんので、遺留分の放棄を行った相続人でも、被相続人の遺産(負債を含む)は、法定相続分に応じて相続することになります。

なお、遺留分を放棄する相続人がいたとしても、他の相続人の遺留分が増加するわけではありません。(同法第2項)

遺産分割協議において、遺留分や特別受益・寄与分などの問題で協議が整わない場合は、弁護士などの専門家に相談して解決することをお勧めします。

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