遺言執行者

1.遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言が効力を生じた後に、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理をしたり、名義変更などの各種手続きを行う権利義務を持った人をいいます。(改正民法第1012条第1項)

遺言執行者は、遺言で指定(民法第1006条)することができますし、相続開始後に指定がない場合、指定した執行者が既に死亡している場合や解任・辞任した場合には、利害関係人が家庭裁判所に請求して選任(民法第1010条)することもできます。

遺言執行者は相続人や第三者、法人でも構いませんが、未成年者と破産者はなることができません。(民法第1009条)

2.遺言執行者の必要性

遺言の内容によって、遺言執行者でなければ執行できないもの、相続人でも執行可能なもの、特に執行する必要がないものなどがありますが、執行者を指定しておくことで、煩雑な相続手続が軽減されますし、相続人間のトラブルを少なくすることが可能な場合があります。

特に、遺言による認知の届出(戸籍法第64条)、推定相続人の廃除(民法第893条)又はその取消しの請求(民法第894条第2項)、遺贈の履行(改正民法第1012条第2項)については、遺言執行者が執行しなければならないとされています。

また、遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨害するような行為はすることができません。(改正民法第1013条)

3.遺言執行者の具体的任務

遺言執行者に指定された人が、当然に遺言執行者に就任しなければならないというものではなく、就職を承諾することも拒絶することもできます。
就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならないとされています。(改正民法第1007条第1項)

  1. 遺言の内容を相続人や受遺者全員に通知(改正民法第1007条第2項)
  2. 遺産の調査をして財産目録を作成し、相続人や受遺者全員に交付
  3. 受遺者に対して遺贈を受けるかどうかの確認
  4. 遺言に認知がある場合は、就任してから10日以内に市町村役場へ届出
  5. 遺言に相続人の廃除や廃除の取消しがある場合は、家庭裁判所に請求
  6. 遺言に一般財団法人の設立がある場合は、必要な設立手続き
  7. 遺言の内容にもとづき不動産の名義変更、預貯金の解約・払戻し、その他財産の名義変更等の手続き
  8. 相続財産の管理
  9. 全ての手続きが終了後、相続人や受遺者全員に業務終了の通知

当センターのサポート

当センターでは、遺言書の原案作成、関係書類収集、証人就任、遺言執行者就任など、遺言に関する全てをサポートしております。
ご自宅や施設・病院等へ出張することもできますので、お気軽にご相談ください。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA