相続人間の公平性を図る「特別受益・寄与分」

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、住宅取得資金などの生前贈与を受けた人(特別受益者)がいる場合、贈与を受けていない人からすると不公平感があると思います。

一方、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした人がいる場合も、その事が全く考慮されずに、貢献をしなかった他の共同相続人と同じ相続分となってしまうと、特別の貢献(寄与)をした人からすると不公平感があると思います。

そこで民法は、共同相続人の中に特別受益者や特別の寄与を行った人がいる場合に、実質的な公平を図る観点から、被相続人の死亡時点で残っている遺産を法定相続分により分割するのではなく、特別受益や寄与分を考慮に入れて分割する方法を定めています。

Ⅰ 特別受益

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前贈与を受けた人がいる場合には、相続分の前渡しを受けたものとして取り扱います。
このように特別の利益を受けた人を特別受益者といい、特別受益者が受けた利益を遺産に戻して相続分を計算(特別受益の持ち戻し)し、その残額を相続します。(改正民法第903条第1項)

この特別受益の価格が、相続分の価格に等しいか超過する特別受益者は、その相続分を受けることはできません(改正民法第903条第2項)が、被相続人が特別受益の持ち戻し免除の意思表示をしている場合は、受けることができます。(改正民法第903条第3項)

また、改正民法において配偶者保護の観点から、婚姻期間20年以上である夫婦の間における居住用建物・敷地の遺贈又は贈与の場合には、持戻し免除の意思表示があったものと推定し、被相続人の意思を尊重した遺産分割ができるようになりました。(改正民法第903条第4項)【施行日:2019.7.1】

1.特別受益の範囲

  • 遺言書によって各相続人が得ることができた相続財産
  • 婚姻や養子縁組のために特別に受けた財産
    婚姻のときの持参金や支度金、嫁入り道具、新居など
    (一般的に挙式や披露宴の費用は含まれないとされています。)
  • 生計の資本として特別に受けた財産
    大学の学費、独立開業したときに援助された資金、居住用の不動産購入の費用など

2.特別受益の計算

相続開始時の遺産価額に「贈与価額を加えたもの」をみなし相続財産とし、民法第900条(法定相続分)・民法第901条(代襲相続人の相続分)・改正民法第902条(遺言による相続分の指定)の規定により算出した相続分から、遺贈及び贈与価額を控除した残額を、具体的相続分とします。

なお、この相続財産は相続開始時の時価で評価します。

〈計算式〉

  • みなし相続財産 = 相続開始時の遺産(※遺贈分を含む)+「特別受益(贈与)」
  • 具体的相続分 = みなし相続財産 ×(法定相続分)-「特別受益(贈与・遺贈)」

具体的相続分計算事例1

被相続人の相続開始時の遺産価格は3,000万円
・配偶者  贈与(居住用土地・建物)2,000万円
・子2名

1-1特別受益の持ち戻しの計算(改正民法903条第1項)

・配偶者 (3,000万円+2,000万円)×1/2-2,000万円(特別受益)= 500万円
・子2名 (3,000万円+2,000万円)×1/4 = 1,250万円×2
合計 3,000万円

1-2婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与-特別受益の持戻し免除の意思表示推定規定(改正民法903条第4項)

・配偶者 (3,000万円)×1/2= 1,500万円
・子2名 (3,000万円)×1/4= 750万円×2
合計 3,000万円

※子2名の遺留分額は以下のとおりであり、持戻し免除の上記相続分を超えないので、「遺留分侵害額請求」の対象とはなりません。
・遺留分額の計算
(3,000万円+2,000万円)×1/2(遺留分率)×1/4(法定相続分率)= 625万円×2

具体的相続分計算事例2

被相続⼈の相続開始時の遺産価格は5,000万円
1. 配偶者  贈与・遺贈なし
2. ⻑男   ⽣前贈与(1,600万円)
3. ⼆男   遺贈(300万円)
4. ⻑⼥   贈与・遺贈なし

超過特別受益者がいる場合(民法第903条第2項)

本来の相続分の計算は次のとおりで、超過特別受益者が発⽣します。

1. 配偶者 (5,000万円+1,600万円)× 1/2 = 3,300万円
2. ⻑男  (5,000万円+1,600万円)× 1/2×1/3-1,600万円(特別受益) = △500万円・・・超過特別受益者
3. ⼆男    (5,000万円+1,600万円)× 1/2×1/3+300万円(遺贈)-300万円(特別受益) = 1,100万円
4. ⻑⼥    (5,000万円+1,600万円)× 1/2×1/3 = 1,100万円
合計 5,000万円

超過特別受益者がいる場合の計算は、超過分のマイナスをどのように負担するかで諸説があります。

1.超過特別受益者分を除き、上記具体的相続分を基準にして計算
1. 配偶者 5,000万円×3,300/(3,300+1,100+1,100) = 3,000万円

2. ⻑男 = 0円
3. ⼆男  5,000万円×1,100/(3,300+1,100+1,100)+300万円(遺贈)-300万円(特別受益) = 1,000万円
4. ⻑⼥  5,000万円×1,100/(3,300+1,100+1,100) = 1,000万円
合計 5,000万円

2.超過特別受益者は、最初から相続分がないものとして法定相続分に従い計算
1. 配偶者 5,000万円×1/2 = 2,500万円
2. ⻑男 = 0円
3. ⼆男  5,000万円×1/2×1/2+300万円(遺贈)-300万円(特別受益)= 1,250万円
4. ⻑⼥  5,000万円×1/2×1/2 = 1,250万円
合計 5,000万円

特別受益は、相続手続きにおいて重要な制度のひとつですが、その判断や計算方法については確立した判例が少なく、事案ごとに具体的な内容を加味しての運用が行われています。

そのため、特別受益を主張して自己の正当な相続分を取得したい場合には、はじめから弁護士へ相談することをお勧めします。

3.特別受益の持ち戻しが適用されない場合

次の場合は、特別受益の持ち戻しは適用されません。

  • 相続人が1人しかいない
  • 生前贈与や遺贈を受けた者が相続放棄した
  • 相続開始時点において、積極財産(プラス分)が存在しない
  • 遺言で分割方法について指定されている
  • 共同相続人が誰も特別受益の持ち戻しを請求しない場合

4.被相続人の特別受益の持ち戻し免除の意思表示方法

意思表示方法は、遺言に限らず、被相続人が生前に口頭で行ったものであっても認められます。

ただ、現実には「亡くなった父が結婚資金は遺産とは別だと言っていた。」と相続人が主張しても、他の相続人が認めてくれなければ争いになる可能性が高くなります。

◎婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与の特例

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で「居住用不動産」又は「居住用不動産を取得するための金銭」を贈与する場合に、贈与税の基礎控除110万円のほかに、最高2000万円まで配偶者控除を受けることができます。

《適用要件》

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後の贈与であること。(一生に一度のみ)
  2. 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の「居住用不動産」又は「居住用不動産を取得するための金銭」であること。
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込であること。

Ⅱ 寄与分

寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について「特別の寄与」をした人がいる場合に、その寄与分を金銭的に評価して、その貢献に相当する額又は遺産に対する割合を法定相続分に上乗せすることを認めて、共同相続人間の公平性を図る制度です。(民法第904条の2第1項)

寄与分の主張が認められるのは相続人に限られ、内縁の妻や事実上の養子及び、相続放棄、相続欠格、相続人排除の扱いを受けた人は、どんなに被相続人に対して貢献していたとしても、寄与分を主張することはできません。

寄与分は寄与者が主張し、原則として相続人間の協議により定めることとしていますが、協議が整わない場合は、家庭裁判所の調停等によることになります。(民法第904条の2第2項)

1.寄与分が認められるケース

  • 共同相続人による寄与行為
  • 寄与行為が特別の寄与であること
  • 寄与行為と被相続人の財産の維持又は増加との間に因果関係があること

(寄与分の類型)

  • 被相続人の事業に関する労務の提供
    相続人が被相続⼈が営む農業や自家営業に無給又はこれに近い状態で従事した場合
  • 被相続人の事業に関する財産上の給付
    相続人が自己の資金を提供して、被相続⼈が営む事業に関する債務を弁済したり、被相続人名義で事業用財産を取得するなどして、被相続人の財産の維持又は増加に貢献したような場合
  • 被相続人に対する療養看護
    被相続人が病気・老齢等の理由により身体的・精神的に看護が必要である場合に、特定の相続⼈が永年その看護に従事したことにより、看護費用の支出を免れるなどして、被相続人の財産の維持に貢献したような場合
  • その他
    上記以外に被相続⼈の財産の維持⼜は増加に貢献したような場合(扶養・財産管理など)

2.寄与分の限界

寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格から「遺贈の価格」を控除した額を超えることはできないとしていますので、被相続人が相続財産の分配方法を全て遺言でしている場合には、寄与分が機能する余地はないことになります。

3.寄与分の計算

寄与分は、相続開始時の遺産価格から寄与分を控除したものをみなし相続財産とし、これに法定相続分を乗じた額に寄与分を加えた額を、寄与者の具体的相続分とします。

<計算式>

  • みなし相続財産 = 相続開始時の遺産 -(寄与分)
  • 具体的相続分 = みなし相続財産 × (法定相続分) + (寄与分)

具体的相続分計算例

被相続⼈の相続開始時の遺産価格は5,500万円
1. 配偶者  贈与・遺贈なし
2. ⻑男   ⽣前贈与(800万円)・寄与分(300万円)
3. ⼆男   遺贈(400万円)
4. ⻑⼥   贈与・遺贈なし

1. 配偶者(5,500万円+800万円-300万円)×1/2 = 3,000万円
2. ⻑男   (5,500万円+800万円-300万円)×1/2×1/3-800万円(特別受益)+300万円(寄与分) = 500万円
3. ⼆男   (5,500万円+800万円-300万円)×1/2×1/3+400万円(遺贈)-400万円(特別受益) = 1,000万円
4. ⻑⼥   (5,500万円+800万円-300万円)×1/2×1/3 = 1,000万円
合計 5,500万円

Ⅲ 特別の寄与

前記「寄与分」(民法第904条の2)制度は、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(貢献)をした相続人を対象にしています。

改正民法の「特別の寄与」制度は、相続人以外の者でも「被相続人の親族」であれば、相続人に対しその寄与に応じた額の金銭の支払い請求ができることとしました。【施行日:2019.7.1】

1.特別寄与料の支払い請求(改正民法第1050条第1項)

被相続人に対して無償で療養看護その他の労務提供をしたことにより、被相続人の被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求できることとしました。

2.特別寄与者の範囲

被相続人の親族で、民法第725条により、

  1. 六親等内の血族
  2. 配偶者
  3. 三親等内の姻族(被相続人の配偶者の連れ子、被相続人の兄弟姉妹の子・孫、被相続人の従兄弟姉妹の子・孫)
    ただし、相続人、相続の放棄者、相続人の欠格事由該当者及び被廃除者は特別寄与者から除外

3.家庭裁判所の関与(改正民法第1050条第2項・3項)

特別寄与料について、特別寄与者と各相続人との間で協議が整わないとき、又は、協議することができないときは、特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。

ただし、この請求期間は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6か月以内、又は相続開始の時から1年以内となっています。(同条第2項ただし書き)

4.特別寄与料額の限度(改正民法第1050条第4項)

特別寄与料額は、寄与分同様に、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格から「遺贈の価格」を控除した額を超えることはできないとしていますので、被相続人が相続財産の分配方法を全て遺言でしている場合には、特別寄与者は相続人に金銭請求する余地はないことになります。

5.各共同相続人の負担額(改正民法第1050条第5項)

特別寄与料額は、相続人が数人ある場合、各共同相続人は次の計算式により得られた額を負担します。

〈計算式〉

  • 各共同相続人の負担額 = 特別寄与料額 × 当該共同相続人の相続分

6.特別寄与料に対する相続税の課税

特別寄与料に相続税を課税するために、相続税法上、相続人からの特別寄与料の取得を被相続人から特別寄与者に対する遺贈とみなすこととされました(相法 4 ②)。

特別寄与者の相続税の計算方法は、相続人以外の者が遺贈により財産を取得した場合と同様2割加算となります。

遺産分割協議において、特別受益や寄与分・遺留分などの問題で協議が整わない場合は、弁護士などの専門家に相談して解決することをお勧めします。

 

 

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