このような方に遺言はお勧めです

遺言は、家族との関係、財産の状態等、遺言者を取り巻く様々な事情に応じるためになされますが、遺言が特に必要とされる方の状況には、次のようなものがあります。

  1. 子供たちが仲違いしないよう、財産の処分を予め自分で決めておきたい。

  2. 介護で特別に世話になった子供に、他の子供より多くの財産を相続させたい。

  3. 妻の老後や障害のある子供の将来が心配なので、他の子供より多くの財産を遺したい。
    一人で生活する妻や障害のため自立できない子に生活資金をより多く残してやりたいときは、遺言で明確にしておくことが必要です。

  4. 自分の事業を継いでくれる子供に、事業資産をまとめて継がせたい。
    遺言で事業用資産や農地の配分方法を明確にしておく必要があります。

  5. 先妻との間の子供にも、今の家族と不公平が生じないように財産を相続させたい。
    後妻が2分の1、子(先妻との間の子を含む)が2分の1の相続することになりますが、感情的対立等から遺産分割に関して紛争がよく起きる例です。遺言により、生活状況等に応じた相続分の指定や遺産分割方法の指定をすることで、紛争を予防することが可能です。

  6. 夫婦には子供がいないため法定相続人は妻と自分の兄弟であるが、財産は全て妻に相続させたい。
    遺言がなければ、妻の相続分は4分の3、兄弟が4分の1を相続することになります。妻の内助の功に報い、その老後の生活に配慮して、遺産のすべてを妻に相続させたいときは、遺言で明確にしておくことが必要です。

  7. 行方不明の法定相続人がいて、このままでは相続の手続が煩雑となるので、これを避けるため遺言を利用したい。

  8. 法定相続人が誰もいないので、お世話になった福祉法人などに財産を寄付したい。
    遺言がなければ、特別な事情のない限り遺産はすべて国庫に帰属してしまいます。お世話になった人に遺贈したり、福祉法人等に寄付したいときは、遺言で明確にしておくことが必要です。

  9. 内縁の妻、息子の嫁、特別にお世話になった友人など、相続権のない人にも財産を渡したい。

なお、遺言書には「付言事項」として、家族に対する感謝の言葉等も記すことができますので、相続手続をスムーズにするために、あるいは家族への感謝の念を伝えるといった目的で、遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。

当センターのサポート

当センターでは、遺言書の原案作成、関係書類収集、証人就任など、遺言に関する全てをサポートしております。
ご自宅や施設・病院等へ出張することもできますので、お気軽にご相談ください。

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