遺言でできること
遺言できることは、民法やその他の法律に定められた事項(遺言事項)だけです。
例えば「兄弟仲良く暮らすこと」と遺言に記載したとしても、これに法的な効力はなく、訓示的、道徳的なものにすぎません。もちろん、故人の意思や希望として遺族に気持ちを伝えることは可能ですが、法律的には意味を持たない文言と言えます。
このような法的に効力のない事柄が記載されていたとしても、それで遺言そのものが無効になるというわけではありません。実際に遺言を作成する際には、付言事項として遺言内容についての説明や死後の希望などを書き記す方も多いようです。
遺言事項
遺言できる具体的な事項は、下記のような事柄となります。
- 相続に関すること
・推定相続人の廃除(民法第893条)又は廃除の取消し(民法第894条)
・相続分の指定又は指定の委託(民法第902条)
・遺産分割方法の指定又は指定の委託(民法第908条)
・特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言(遺産分割効果説)
裁判所HP(判例)最高裁判所第二小法廷平成3年4月19日(民集45巻4号477頁)
・特別受益の持戻し免除(改正民法第903条)
・遺産分割の禁止(民法第908条)
・共同相続人間の担保責任の指定(民法第914条) - 相続財産の処分に関すること
・遺贈(改正民法第964条)
・財団法人の設立(寄付行為)(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第158条)
・信託の設定(信託法第3条)
- 身分に関すること
・子の認知(民法第781条・戸籍法第64条)
・未成年後見人の指定(民法第839条)・未成年後見監督人の指定(民法第848条)
・推定相続人の廃除(民法第893条)又は廃除の取消し(民法第894条)
- 遺言の執行に関すること
・遺言執行者の指定又は指定の委託(民法第1006条)
- その他
・祭祀承継者の指定(民法第897条)
・遺言の取消(民法第1022条)
・生命保険金の受取人の指定・変更(保険法第44条)
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