法定相続人と法定相続分

1.法定相続人

被相続人の配偶者(民法第890条)

被相続人の「配偶者」は常に相続人となります。(内縁では相続人になれません。)
配偶者以外の相続人は次の順位で確定します。

第一順位:被相続人の子又はその代襲者(民法第887条)

子は、被相続人である親と法律上の親子関係があれば、養子、非嫡出子(認知している子)も含まれます。成年、未成年の別は関係なく、胎児も相続人となります。(胎児の相続権:民法第886条)
子が第一順位であるという意味は、子が一人でもいればその者だけが血族として相続人となり、親や兄弟姉妹はまったく相続人にならないということです。

また、子がすでに亡くなっていたとすると、その子(被相続人の孫)が親に代わって相続します。これを「代襲相続」といいます。

第二順位:被相続人の直系尊属(親、祖父母など) (民法第889条)

第一順位の者が一人もいないときは、直系尊属が相続人となります。
まず親等の一番近い父母が相続人になり、父母がいないときは祖父母、次に曾祖父母というようにさかのぼっていきます。
なお、直系尊属には、実親だけでなく、養親も含まれることに注意が必要です。

また、第一順位の者がいてもその全てが、「相続欠格」「相続人の廃除」により相続権を失った場合や、「相続放棄」した場合にも相続人となります。

第三順位:被相続人の兄弟姉妹又はその代襲者(民法第889条)

第二順位の者が一人もいないときは、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹の子についても代襲相続が認められています。ただし、子の代襲相続とちがって、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)までです。

また、第二順位の者がいてもその全てが、「相続欠格」、「相続人の廃除」により相続権を失った場合や、「相続放棄」した場合にも相続人となります。

法定相続人

2.法定相続分(民法第900条)

法定相続分は被相続人が死亡し、相続が開始した場合に、遺言によって相続分が指定されていない場合に、適用されるものです。

1.子と配偶者がいる場合

子が2分の1(平成25年9月25日以後に開始した相続については、認知された非嫡出子についても適用)。配偶者が2分の1。配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。

2.子がなく配偶者と父母がいる場合

配偶者が3分の2父母が3分の1。配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。

3.子もなく父母もいない場合

配偶者が4分の3兄弟姉妹が4分の1。ただし、異父兄弟や異母兄弟の相続分は、全血兄弟の1/2。配偶者が死亡し ている場合は、兄弟姉妹が全部相続します。

4.同順位者が複数人の場合

頭割りします。

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