遺言のできる人

満15歳以上の人は誰でも遺言することができます。(民法第961条)

ただし、遺言をする際に意思能力、すなわち自分の行為の結果を判断できる能力が無ければなりません。(民法第963条)

成年被後見人については、精神上の障害により物事を判断する能力を欠く状況にあるとされているため、原則として遺言はできないことになっていますが、一時的に物事を判断する能力を回復したときは、医師2名以上の立会いのもとに遺言することができます。(民法第973条)

なお、遺言は一人ひとりが別々に、書面で行わなければなりません。2人以上の人が同じ書面で行った遺言は無効となります。したがって、夫婦であっても、同時に一つの書面で遺言することはできません。(民法第975条)

当センターのサポート

当センターでは、遺言書の原案作成、関係書類収集、証人就任など、遺言に関する全てをサポートしております。
ご自宅や施設・病院等へ出張することもできますので、お気軽にご相談ください。

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